大雪による不要不急の外出控える?労務の影響

全国的に氷点下の朝となり、

路面が締結したり、車のドアが

開かなかったりと影響を受けています。

私も、家の車庫のドアがなかなか開かず、

お湯をかけても一向に改善されない、、、

20~30分の格闘後、ようやくドアが

開きました。

今までなかった経験ですね。

 

さて、今日も大雪による労務の話です。

気象庁や国交省、マスコミ等による

全国的な「10年に1度」の寒波による

大雪予報。

「不要不急の外出」を控える指示も

出ましたね。

 

では、この不要不急の外出の際に

出勤命令を出したら、違法なのでしょうか。

また出勤を拒否したらどうなるのでしょうか。

 

事業主には、従業員を安全に業務に

つかせる「安全配慮義務」があります。

災害による危険を予測して会社を休業すること、

早退させること、遅刻を認めることは

上記の安全配慮義務を果たしているとも言えます。

 

ではその分のお給料はどうなるのかというと、

労働基準法第26条には、

「使用者の責めに帰すべき理由で労働者を

休業させた場合は、休業させた所定労働日につき

平均賃金の60/100以上の休業手当を支払うこと」

と定められています。

しかし、今回のような大雪や台風、地震のような

天災事変などの不可抗力の場合、使用者の責めに

帰すべき理由に該当しないため休業手当の支払い

は必要ありません。

 

ちなみに今回の休業のケースは

有給休暇や特別休暇、欠勤扱いなど

色々と会社によって様々な対応があります。

労使ともに十分話し合いが必要です。

 

では実際に労働者が今回の不要不急の外出を

控えるというアナウンスをもとに出勤を

拒否したらどうなるのでしょうか。

 

一方的に出勤を拒否することは単なる欠勤や

業務命令に背いたことにもなります。

 

厚生労働省は自然災害について、

「被災により、事業の休止などを余儀なく

された場合において、労働者を休業させるときには、

労使がよく話し合って労働者の不利益を

回避するように努力することが大切であるとともに、

休業を余儀なくされた場合の支援策も活用し、

労働者の保護を図るようお願いいたします」

 

との見解を示しています。

 

とは言いながらも仕事の性質上休業が出来ない、

困難な業種もありますので、

休業を指示する会社 ホワイト

出勤を指示する会社 ブラック

とは単純には言えません。

 

雪の予報は状況にもよるので判断が

大変難しいことでもあります。

実際、今回の大雪警報は、結果論ですが、

雪国に暮らす私たちにとってはそこまで

深刻な状況とはなりませんでした。

 

状況を判断して指示を出す。

難しいところですが、使命感や仕事の状況

安全配慮義務など様々ことを想定する

必要がありますね。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

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