最低賃金 都道府県によって施行日違う

10月から最低賃金が全国で一斉に

引き上げられることは周知の部分

ですが、一覧表を見てみると

意外なことが分かります。

 

 

ほとんどの都道府県が10月前半に

引き上げられるのに対して、

岩手県や山口県は10月20日施行。

 

最低賃金法には効力が発生する日を

「公示の日から30日経過後、または

公示の日から30日経過後の指定する日」

と定められています。

地域ごとに最低賃金審議会が開催され、

そこでその年の最低賃金が決定するので、

開催した日の関係で日付がこれだけ違う

ということなんですね。

 

議論が白熱したということなんでしょうか。

 

全国に支店がある会社は

対応に悩みますが、管理上

一律に引上げをするところが

多いです。

 

そこで職業柄ちょっとした疑問。

締日の関係で1ヶ月ぐらいズレると

最低賃金引き上げ前に行う

「業務改善助成金」等にも

地域ごとに引き上げ時期が違うので

影響が出ますよね。

 

(こういった助成金は、

県ごとに予算の確保があるので、

そこまで影響しないのかな。。。)

 

 

最低賃金への対応、

忘れずに行いましょう。

最低賃金に引っかかる労働者には

事前に周知してください。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

 

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