カスハラ対策していますか?

顧客や取引先による著しい迷惑行為

「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の

被害が後を絶たないと日経新聞が報じています。

労働者の2割超が新型コロナウイルス禍で

「カスハラが増えた」と答えた調査結果があり、

暴言などで心身を傷つけられて休職や離職に

追い込まれる従業員もいます。

 

パワハラやセクハラだけではなく、

カスハラに対しても企業としての対応が

求められています。

厚生労働省が2022年2月に発表した

「カスタマーハラスメント企業対策

マニュアル」によると

カスハラは、パワハラ、セクハラに次いで

3番目に相談が多く、過去3年間の相談件数でも

増加しているという結果になっています。

 

昨今の飲食店の迷惑動画等もこの部類に

入るものですが、カスハラを受けた内容

については、

「長時間の拘束や同じ内容を繰り返す

(クレーム)」が52%、「名誉棄損・侮辱・

酷い暴言」が46.9%と続いています。

 

パワハラと同じようにカスハラは加害者が

そういう意識がない部分が多く、まして

顧客や取引先からの言葉だとなかなか

対応に苦慮する部分もあります。

 

報告書にはカスハラの定義として、

「顧客等からのクレーム、言動のうち

当該クレーム・言動の要求の内容の

妥当性に照らして、当該要求を実現する

ための手段・態様が社会通念上不相当な

ものであって、当該手段・態様により、

労働者の就業環境が害されるもの」

としています。

 

またカスハラ例として、次のような内容も

例示されています。

労働者の就業環境が害されると

精神的な打撃、やる気の低下、

休職、退職にまでつながることが

ありますので、

企業として手を打つことが必須となります。

 

 

もちろん、自分たちの非については

真摯に受け止め、誠実な対応をすることは

当然です。

しかし、一定の基準を超えた場合、

企業としての対応を決めておくことで

従業員を守り、企業を守ることにつながります。

 

労務管理に力を入れることは今や当たり前の時代

となっています。

 

カスタマーハラスメント企業対応マニュアルはこちら

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

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