106万円の壁が10月1日より

10月から短時間労働者の社会保険の

適用拡大が施行され、現在は

「501人以上規模」となっている

対象企業が「101人以上規模」まで

拡大されます。

また、2年後の2024年10月には

「51人以上規模」まで拡大します。

 

これにより130万円の壁が撤廃され、

働き方に大きな変化が訪れることは、

ご承知の通りです。

 

改めて、今回の対象者は以下の通り。

・週の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金が8.8万円以上(交通費、残業は除く)

・2ヶ月を超える雇用見込み

・学生でないこと

 

8.8万円×12ヶ月≒年収106万円

これによって106万円の壁となり、

扶養の範囲内というのが、

130万円→106万円に縮小されます。

配偶者の会社によっては扶養者に

「家族手当」が支給されている場合も

あるので、これも対象外となる可能性も

あります。

 

個人的には130万円、106万円の

扶養の範囲の撤廃には賛成ですが、

企業側の社会保険料の負担は大きい。

10月からは最低賃金も上がります。

 

では、週20時間以内にすれば、

社会保険の加入もしなくてもいい

と考えることも可能ですが、

雇用保険の範囲からも外れて

しまうため、失業給付や

育児の際の育児休業給付金も

対象外となります。

 

毎年年末近くになると、労働時間を

調整して扶養の範囲内で抑える場面も

多くありましたが、これも見直されます。

 

10月以降の社会保険の適用拡大。

2年後は51人以上の企業まで範囲が

拡大されますので、

対象企業は、今から事業計画に盛り込んで

おくべきです。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

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