3年に延長されている時効

先日、ある方からの相談。

「未払い賃金の時効が3年になったから

3年前まで残業代が請求できますよね。」

 

2020年4月に法改正がなされ、

未払い賃金の請求が2年から3年に

延長されました。

(賃金請求権の消滅時効期間は、

5年となりましたが、当面の間3年)

 

そのため、未払い賃金があった場合、

3年間遡って請求することが可能と

なりました。

 

とは言いながらも、2020年4月から

遡って3年というわけではなく、

丸3年遡れるのは、2023年3月31日に

なってからです。

2020年4月1日→2023年3月31日

(3年間)

 

つまり、今日現在、

2022年7月時点で遡れるのは、

2020年3月31日までの2年と3ヶ月です。

↑ここ大事。

 

合わせて賃金台帳などの保存期間も

3年に延長されています。

 

来年の2023年4月からは中小企業も

月60時間を超える時間外労働は

1.5の割増となります。

 

長時間労働はもとより、

時間外労働の把握は

会社にとっての重要事項。

 

労働時間を適正に把握し、

無駄な残業を減らすことは

大事なこと。

とは言いながらも、

ホワイトカラーでガチガチに

労働時間管理をしたら、

働きにくいとは思うんですよね、、、。

 

ちょっとしたゆとりも必要だなと

というのは私の個人的な考えです。

 

 

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

 

 

 

 

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