そういえば私も利用しました。教育訓練給付金。
社労士資格を取るために学校に通った時に。
ご存知の方も多いと思いますが、雇用保険に加入していると
教育訓練給付金を利用でき専門スキルを高めることが出来ます。
(画像は日経新聞より)
条件は以下の通り。
・厚生労働省が指定する教育訓練の受講開始日において、
雇用保険の一般被保険者で、かつ支給要件期間が3年以上ある人
・受講開始日において雇用保険の一般被保険者でない場合、被保険者資格を
喪失した日以降、受講開始日までが1年以内でかつ支給要件期間が3年以上ある人
つまり雇用保険加入期間が3年あればこの条件を満たすことができ、
給付金を受けることが出来るというものです。
一般の教育訓練なら、上限10万円の費用の20%
特定教育なら、上限20万円の費用の40%
専門教育なら、年間40万円×最大4年160万円上限の費用の50%。
(あくまでも雇用保険加入者ですので、社長や役員で雇用保険に加入していない方は対象外)
私が社労士試験受講のために学校に通っていた時は、上限10万円の費用の20%
だったんですよね。教育訓練給付金は時代に合わせて制度が変わり、
昔は80%上限だったこともあります。
タイミングですね。
で、今は社労士試験を受けると上限20万円の費用の40%。
ぜひスキルアップに利用ください。いいなあ^^
資格を取ったら、ぜひうちの事務所に声かけてください。
ビジョン・ミッションに共感してくれる方であれば、一緒に仕事しましょう!
以下は、厚生労働省㏋より。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社