学ぶ意欲のある人には給付金があります。

そういえば私も利用しました。教育訓練給付金。

社労士資格を取るために学校に通った時に。

ご存知の方も多いと思いますが、雇用保険に加入していると

教育訓練給付金を利用でき専門スキルを高めることが出来ます。

(画像は日経新聞より)

条件は以下の通り。

・厚生労働省が指定する教育訓練の受講開始日において、

雇用保険の一般被保険者で、かつ支給要件期間が3年以上ある人

・受講開始日において雇用保険の一般被保険者でない場合、被保険者資格を

喪失した日以降、受講開始日までが1年以内でかつ支給要件期間が3年以上ある人

 

つまり雇用保険加入期間が3年あればこの条件を満たすことができ、

給付金を受けることが出来るというものです。

一般の教育訓練なら、上限10万円の費用の20%

特定教育なら、上限20万円の費用の40%

専門教育なら、年間40万円×最大4年160万円上限の費用の50%。

(あくまでも雇用保険加入者ですので、社長や役員で雇用保険に加入していない方は対象外)

 

私が社労士試験受講のために学校に通っていた時は、上限10万円の費用の20%

だったんですよね。教育訓練給付金は時代に合わせて制度が変わり、

昔は80%上限だったこともあります。

タイミングですね。

 

で、今は社労士試験を受けると上限20万円の費用の40%。

ぜひスキルアップに利用ください。いいなあ^^

 

資格を取ったら、ぜひうちの事務所に声かけてください。

ビジョン・ミッションに共感してくれる方であれば、一緒に仕事しましょう!

以下は、厚生労働省㏋より。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

 

 

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