インフルエンザの待期期間は?

インフルエンザが流行っていますね。

福井県は、コロナの感染者数が減っている

一方、インフルエンザの感染者が増えていて、

学校でも学級閉鎖などになっています。

お子さんが小さい場合、看護のために

親御さんも会社を休むことがありますが、

コロナとインフルエンザとでは待期期間や

陰性証明など違いはあるのでしょうか。

 

学校保健安全法では、

子どもがインフルエンザにり患した場合、

発症した日が0日で、5日を経過し

解熱した後2日(幼児なら3日)が経過するまで

休むよう定められています。

一方、社会人に関しては、インフルエンザに

り患した場合の出勤について、法律上定めは

ありません。

そのため、子どもがインフルエンザに

り患していても出勤しても構わないということに

なります。

コロナは、濃厚接触者として数日間の待期が

求められますが、この違いはあります。

(症状がなければ2日目、3日目の陰性証明が

あれば出勤可能)

これも2類相当から5類に変わる

変化のひとつです。

 

とは言いながらも、家族の罹患の場合の

就業について就業規則に出勤制限が

定められていたり、そもそも子供がり患している

ため、数日間休むという場合も多くあります。

 

最終的には周囲や仕事の状況を見て

会社と話し合って決めるというのが

実務的な対応です。

 

また、インフルエンザは、コロナとは違い、

出勤について陰性証明などの提出、報告は

必要がないとされていますので、

ご自身の体調を見て出勤ということに

なります。

 

もっとも、自分がインフルエンザに

り患した場合は、症状が回復するまで

会社を休むことが必要です。

 

インフルエンザの感染が増えていますが、

従来通り、手洗い、手指の消毒、うがい

などが感染予防に有効なのでしょうね。

 

出勤が出来ない場合、

有給休暇、欠勤、

傷病手当金(本人がり患の場合)

などの対応となりますので、

総務担当者と十分話し合ってください。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

 

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