改めて整理したい10月施行育休関連

安倍晋三元首相の国葬が行われた昨日、

賛否両論はありますが、謹んでご冥福を

お祈りします。

さて、10月からの法改正の一つに

育児休業があります。

厚生労働省では雇用保険制度研究会が開かれ

雇用保険に関する制度の変遷等に関する

資料が公開されています。

これを見ると、歴史が分かり面白いです。

 

 

そういえば、社労士試験を受験した時の

育児休業給付金は基本給付金30%、

職場復帰給付金20%でした。

そこから67%に改正。

原則は職場復帰する方に給付金を支給する

という考え方は受験生時代に頭に入れました。

給付金=復帰

が条件です。ただ単に育児休業するから

受給できるというものではありません。

財源も雇用保険料からなので、

過去一定期間、保険料を支払っている人に限る。

 

こちらも理解しておくといいです。

育児休業法の改定の歴史。

何が義務で何が努力義務なのかが

一目でわかります。

 

そして、男性の育児休業の推進。

育児休業期間中の社会保険料控除にも

変更があります。

これまでは、月末に育児休業期間を

迎えないと社会保険料の控除が

ありませんでしたが、

10月以降、育児休業を開始する日の

属する月に14日以上(土日含む)の

育児休業期間があれば当月の社会保険料も

免除されます。

 

また、賞与については、

賞与を支払った月の末日を含んだ連続した

1ヶ月を超える育児休業等を取得した場合に

免除されます。

 

変更点も多いので、詳細は専門家に確認して下さい。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

 

 

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