ヒーローの登場!

生活道路の除雪がなされていなくて連日の除雪で疲労がピークに

達している人も多いと思います。そんな時かすかに聞こえる警告音。

「ピーピーピー」(バックしている) 「ガ、ガ、ガ、ガガ・・・」

そうです。大雪時のヒーロー除雪機の登場です。

SNSで多くの人がアップしていますが、圧雪した道路の除雪は人力では

相当困難な作業。スコップも曲がるわ、身体には負担がかかるわで

早く除雪してくれないかなと切に願う人も多かったはず。

そこにヒーローが登場すると、歓喜が上がります。

「ありがとうございます」「待っていました!」の言葉や

缶コーヒーや食料の差し入れをして感謝の気持ちを伝えることもあります。

 

こういうヒーローってかっこいいですよね。

困っている時に登場して問題を解決していく姿。まさしくヒーローの登場。

知り合いの経営者でも除雪機に乗って連日除雪をしてくれていますし、

20時間働いて、4時間休憩、また20時間働いてお風呂も入れない、、、

という話も聞きます。

本当に頭が下がります。

ヒーローと言われる人はこういう見えない行動を起こし、我々の生活を

守ってくれています。感謝しかありません。

 

ヒーローって憧れますね。

 

でもちょっと考えてみると自分の仕事でもヒーローになれることってあるのです。

お客様のお困りごとや問題を解決する。時間がかかってしんどいなということを

プロの力で瞬時に行う。そして感謝される。

「待ってました。」「本当に助かりました。」と声を頂きます。

 

こういうことが仕事であり、やりがいなのです。

今回の除雪でヒーローの登場は本当に助かりました。

その一方で自分の仕事もヒーローになっているという点で毎日過ごすと

元気が出ます。モチベーションが上がります。

 

あなたの仕事は誰かの助けになっている。

それが仕事なのです。いつもいつもありがとうございます。

あなたの仕事を応援し、感謝してくれる人がいます。

本当にありがとう!

 

Ps

たまにこういう災害時の労働時間について、労基法って大丈夫なの?

と聞かれることがあります。

労働基準法第33条には、

「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、

使用者は、法定の労働時間を超えて、または法定の休日に労働させることができます。

なお、労働基準監督署⾧の許可が必要ですが、事態急迫のために許可を受ける暇がない

場合においては、事後に遅滞なく届け出なければなりません。」

また、36協定の残業時間の帰省や上限もありますが、加えて

「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合、

上記の原則の法定労働時間を延⾧して、又は法定休日に働かせることができます。

なお、この場合、上記の時間外・休日労働の上限規制にかかわらず、時間外・休日労働を

させることも可能となります。」

※災害その他避けることのできない事由とは

地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫った恐れがある

場合における事前の対応を含む。)、急病への対応その他の人命又は公益を

保護するための必要は認められます。例えば、災害その他避けることのできない

事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安全な道路交通の

早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は含まれます。

 

つまり、法律上は認められているのです。とは言いながらも

寝ずに行うことは心身とも負担がかかることは間違いありませんので、

使命感も大事ですが、その辺りどうぞご自愛ください。

 

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

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