最低賃金引き上げで4つの年収の壁

先日発表された最低賃金改定について。

厚生労働省から地域別最低賃金額改定の目安について答申が

公表されました。

毎年A~Dの4ランクに分類され、上げ幅の目安となっていますが、

令和3年度は一律28円アップ目安。(福井県はCランクに位置付けられます)

 

パート、アルバイトを多く活用する企業からは、最低賃金の引き上げは

労働者の勤務時間や勤務日数の調整にも影響するため、先週からバタバタ感が

半端ないです。

 

扶養の壁

ご存知の通り扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。

扶養は年収で計算されるため、「年収の壁」とも言われます。

 

年収の壁の代表的なものは、以下4つ。

・所得税の103万円の壁

・従業員数によって社会保険の加入対象となる106万円の壁

(今は501人以上ですが、令和4年度には101人以上に拡大 月額88,000円)

・社会保険の扶養対象となる130万円の壁

・税制上の配偶者特別控除の150万円の壁

があります。

 

年収は、時給×労働時間で計算されるので、

扶養の範囲内で働きたい労働者は、労働時間や勤務日数を調整して

年収を抑えようとします。(10月~12月で調整することも多い)

そうすると企業はその分の労働時間や日数が足りなくなるため

その分の人を確保するか、生産性をあげるなどの対応が必要と

なります。

 

難しい判断ですね。扶養というラインをどう考えるかですが、

時給が上がることでこういう問題も出てきます。

 

働き方に関しては、会社側、労働者側と十分な話し合いをして決めましょう。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

 

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