小さな会社でも必要です

先日、アウトレットに行ったときに「ソーシャル、ソーシャル!」と

大きな声で距離を保とうとする人がいました。

それを言うなら、「ディスタンス」やろ!と心で思いましたが、

一生懸命さに、微笑ましい光景でしたw

 

さて、最近新規のお客様が増え、就業規則や雇用契約書(労働条件通知書)を

確認する機会が増えてきました。

社員数が多くない事業所でも雇用契約書等の書面による労働条件の明示は

必要です。

トラブルを防ぐために必ず作ることをお勧めしています。

場合によっては私や弊社スタッフが同席して労働条件や働くルールを説明することも

あります。

 

労働基準監督署の調査でも確認される労働条件の明示。

今一度確認して下さい。

 

作り方がわからない場合や顧問社労士がいない場合など

ご相談はZOOMでも受け付けます。

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
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