判例からも出題

最近の社内テストは、社労士試験の過去問から少し出すようにしています。

理由は、最近の社労士試験は、判例を用いた内容が出題されており、

お客様からのご相談で類似する内容があるためです。

 

専門サービス業として知識の向上は必須ですが、大事なことは、

本質を理解すること。答えを覚えるのではなく、相談や課題の本質は

何かを見極める能力が必要です。そして即答すること。即答するためには

知識がないとムリです。(電話・チャット・メールでも)そして伝え方。

そのため、あらゆる角度から物事を捉える必要があり、出題範囲は、

経営計画書以外に北出のブログ、社内ミーティングの内容、

チャットでの情報共有、時事ネタなどから出題します。

だんだん難しくなっているという噂のテストですが、暗記ではなく、

実用性に近い内容にバージョンアップしています(と思っています)。

 

ちなみに、過去このような内容の問題を出しました。

少し長いですが、読解力も必要です。

・労働者が業務命令によって指定された時間、指定された出張、外勤業務に

従事せず内勤業務に従事した場合には労働者は債務の本旨に従った労務の提供を

したものであり、使用者が業務命令を事前に発して、その指定した時間については

出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶していたとしても、当該労働者が

提供した内勤業務についての労務を受領したものとはいえ、使用者は当該労働者に

対し当該内勤業務に従事した時間に対応する賃金の支払い義務を負うとするのが

最高裁判所の判例である。

〇か×か。(社労士試験過去問より)

 

常にいいサービスを提供するために。

 

 

うちのスタッフもこのブログを読んでいると思うので、この問題が出たら

正解してほしいな。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

0776-58-2470
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