36って何?

36協定ってなんで36協定なの?

働き方改革という言葉が先行し、時間外労働の削減や有給休暇の義務化など

会社として対応すべきことがいくつかありますが、

先日ある社長と話をしていたときのやりとり。

社長:「残業って36時間以内に抑えないといけないんでしょ?」

北出:「御社の場合、1年変形の労働時間を使っていますから、

原則月42時間以内ですね。」

社長:「そうなの?じゃあ、36ってなに?

36時間以内だから36って言うんじゃないの?」

北出:「残業を36時間以内に抑えられるならそれで問題ないですが、

36というのは、労働基準法の第36条に残業のことが

明記されているから36というのです。

1日8時間、週40時間以内の労働が原則ですが、

残業する場合は労使の協定を結びなさいと法律上

明記されているのが36条です」

社長:「36条っていう意味なんだ36時間以内じゃないんだ。」

北出:「そうですね。ややこしいですねw。

先ほどの月42時間の残業で抑えられればいいですが、

繁忙期などがあり難しい場合、年6回以内であれば

それを超えることも可能です。これを特別条項と言います。

ただし、今法改正で、月の残業時間の上限が決まりまして、

・・・・(続く)」

 

確かに36協定って言いますが、なぜ36協定というかを考える事は

少ないかもしれません。

それだけ興味を持ってくれたことは非常にありがたいことです。

 

まあ、大したことない話ですが、質問された時にパッと

答えられることも大事なこと。

 

うちのスタッフもブログを見てるようなので、

これも社員教育の一環としよう(笑)

もう、いつ質問されても大丈夫だな。

 

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