年次有給休暇取得月間!!!

あまり聴く機会はないかと思いますが、

10月は「年次有給休暇取得推進月間」です。

厚生労働省は毎年10月を年次有給休暇の推進月にしています。

4月入社の方が6ヶ月勤務し、その8割以上出勤したのであれば

法律上、年次有給休暇が付与されるのが10月。

そこで毎年10月を推進月間としているのです。

 

ご存知の通り、法改正により来年2019年の4月からは

有給休暇の5日義務化が施行されます。

自社で有給休暇をどのように設定しようか迷われている

企業様も多いかと思いますが、

まずは誰がどの日に年次有給休暇が付与されるかを確認してください。

その上で残日数を把握します。

残日数管理をしている会社さんは問題ないと思いますが、

案外、全社員、パートさんの残日数を把握していない所も多いのが事実です。

 

その上でどのような方法で有給休暇を取らせていくかを考えます。

もちろん、単に休みを増やしましょうというのでは会社経営上

負担がかかりますので、業務の効率化、労働生産性の視点が必要です。

ここを忘れてはいけません。

 

これは会社側、労働者側の両方が意識します。

意識を変える必要があります。

 

休みが増えても生産性が落ちない仕組みでないと

給与を上げたくても上がりません。

 

ぜひ一緒にこれらのことを考えましょう。

 

人事労務の簡素化についてもぜひご相談ください。

 

 

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