厚生労働省から配偶者手当の在り方として
リーフレットが出ています。
会社によって色々な種類がある「手当」。
扶養の対象となる家族に家族手当や配偶者手当などの
名目で支給している会社もあります。
厚生労働省は、配偶者手当の在り方について
次のように述べています。
「女性の就業が進むなど社会の実情が大きく変化している中で、
配偶者の収入要件がある「配偶者手当」については、
税制・社会保障制度とともに、女性パートタイム労働者の
就業調整の要因となっていると指摘されています。
税制・社会保障制度については、配偶者控除等の見直しや
被用者保険の適用拡大などの制度改正が行われており、
配偶者の収入要件がある「配偶者手当」についても、
配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが
望まれます。」
また、データによると
女性パートタイム労働者の22.8%は、税制、社会保障制度、
(いわゆる103万、130万の壁)配偶者の勤務先で支給される
「配偶者手当」などを意識し、その年収を一定額以下に抑える
ために就労時間を調整する「就業調整」を行っている。
と記録されています。
配偶者手当を無くし、お子さんに対する家族手当へ移行する会社も
増えています。
手当をどう考えるか、今一度検討してもいいですね。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社