福井県版持続化給付金が受給できます。

福井県版の持続化給付金が4月16日より開始されました。

1事業者当たり10万円の支給ですが要件は以下の通り。

今回ホームページが作られていますが、

見やすい(笑)

こちらからどうぞ

福井県版持続化給付金

期限は、令和3年4月16日(金)から令和3年7月16日(金)まで

①福井県版持続化給付金申請受付要項の内容の全てについて同意していること。

② 法人税の納税地が福井県内であること。

③ 令和2年の年間売上に給付金等を加えた額が、令和元年の年間売上に比べ10%以上減少していること。

④ ③の売上減少の要因が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるものであること。

⑤ 申請日時点で事業を実施しており、かつ今後も事業継続する意思を有していること。

⑥ 営業許可等を必要とする業種の場合、営業に必要な許可等を有していること。

⑦ 福井県版持続化給付金の受給前後を問わず、県から書類の追加提出や説明の求めがあった場合は、

これに必ず応じること。

⑧ 福井県版持続化給付金の受給後に、県から検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合は、

これに必ず応じること。

⑨ 県内の商工会、商工会議所および商工会連合会(以下「商工会議所等」という。)と事業者との

間において、施策の案内や各種調査、災害時等の連絡など、県の産業労働行政推進のために必要な

情報共有体制を構築するため、申請書に記載の事業者名、住所、連絡先等の情報を提供することに

同意すること。

また、後日、商工会議所等から申請者に対し情報共有体制の構築にかかる依頼があった場合は、

協力すること。

⑩ 中小企業休業等要請協力金(以下「協力金」という。)または小規模事業者等再起応援金

(以下、「応援金」という。) において、申請要件を満たさないことを理由に、協力金または

応援金の支給決定を取り消されたことがある場合、協力金および応援金の返還が完了していること。

⑪ 申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が、福井県暴力団排除

条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する

暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員

および暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。

なお、このことを確認するために必要な事項を福井県警察本部長に照会する場合があることに

同意すること。

 

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

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