職務専念義務についての判例

就業中は、仕事に専念する、一定の成果を出すことによって

社員は給与を受け取ることが出来ます。

 

今日は、社員の職務専念義務について記載していきます。

(過去のメルマガより)

『会社のパソコンを使って、FXをしている社員がいます。

同僚が何度か確認していて、「今儲かっている」などと言っているようです。

会社のパソコンを使っての私用インターネットは懲戒処分の対象となりますよね?』

 

労働者は就業時間内には、労働契約に基づきその職務を誠実に履行するという

「職務専念義務」があります。

また、職場規律の維持や公私混同の回避のため、会社の備品・設備を私用で

使うことが就業規則等によって禁止している企業も多いでしょう。

 

今回のご相談は、「職務専念義務違反」と「企業秩序違反」の2つで懲戒の対象とすることができます。

似たような案件として私用メールで職務専念義務違反と企業秩序違反が問われた判例をご紹介します。

 

【日経クイック情報事件(東京地判平14.2.26 労判825-50)】

「私用メールについて、送信者はメールの文章を考え作成し送信する間、職務専念義務に違反し、

かつ私用で会社の施設を使用するという企業秩序違反行為を行うことになることは、

(中略)懲戒処分の対象となりうる」

 

会社のパソコンとはいえ、労働者が使用しているメール内容やパソコンの中身を確認することは

プライバシーの侵害とも言われますが、就業時間中に、労働者が使用者の指揮命令に従った労務提供を行い、

企業秩序を守っているかどうかを監視し、また企業秩序違反行為があった場合に、事後的に調査することは、

使用者の権限として認められています。

 

就業規則に「セキュリティ上及び業務の必要上で調査、監視する」ことの記載があれば

パソコンの調査、監視が可能となります。

判例でも、「社内に職務専念義務違反と疑われる労働者について、使用者が管理するファイルサーバ上の

私用メールを調査することは、違法な行為とはいえない。」としています。

 

業務上の伝達手段として電子メールやSNSが重要視されていますが、就業規則に私用メールや

私用SNS、私用インターネットの使用が職務専念義務違反、企業秩序違反(服務規律違反)に該当し、

懲戒の対象となる旨の明記で抑制効果にもなり、実際に問題が起きた場合には懲戒処分をすることが可能です。

 

職務専念義務について今一度、確認しておきましょう。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

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