こちらもお忘れなきように 3月中に提出を

3月は年度末ということもあり、36協定や1年単位の変形労働時間制の

提出時期ですね。様式が変更したり、ハンコレスのこともあり、

少々バタバタしているかもしれません。

当社では電子申請で手続きを進めていますが、店舗数(事業所数)が多い事業主さんは、

電子ではなく、紙で(労働基準監督署で受付してもらう)提出したほうが早い部分もあります。

先日、当社の申請担当からこういった話があり、すべてが電子という方法が

決していいのではなく、何を目的として進めるかが大事という話でした。

 

こういった話が上がってくるのは非常に嬉しくて、「考えているなあ、成長しているなあ」

と感じるわけです。言われたことをただやるのではなく、何がいいのか、目的はどうなのか

を考えて取り組む。小さなことかもしれませんが、こういったものの考え方の積み重ねが

業務効率や仕事を進めるにあたって大事になります。

 

新入社員の受入れや退職する人の対応など色々とある時期ですが、

36協定や1年単位の変形労働時間の協定の届け出漏れがないようにしましょう。

当社では届け出漏れがないようにタスク管理していますのでご安心ください。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

 

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