同一労働同一賃金だけじゃない

今日から3月1日。あまり報道されていないですが、

4月1日から従業員の70歳までの就労確保を努力義務とする法律が施行されます。

【現行】では、原則65歳までの就労確保が義務付けられていますが、

定年を定める場合は、定年は60歳以上とする必要があります。

その上で、65歳までの雇用確保措置として

1.65歳までの定年引上げ

2.定年廃止

3.65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入

 (子会社・関連会社等によるものを含む)

が必要です。すでにこれらの対策を取られているところは多いため、

今回は4月1日からの内容について触れていきます。

 

【4月1日より】

65歳から70歳までの就業機会を確保するために、次の1~5のいずれかの措置が

努力義務となります。※努力義務なので罰則はありませんが、近い将来義務化されます。

1.定年廃止

2.70歳までの定年延長

3.70歳までの継続雇用制度導入

(子会社・関連会社での継続雇用や他の企業への継続雇用含む)

4.高年齢者が希望する場合、70歳まで業務委託契約を締結する制度導入

5.高年齢者が希望する場合、70歳まで

a.事業主自ら実施する社会貢献事業

b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行なう社会貢献事業に従事できる制度の導入

※4.5の措置を導入する場合には、過半数組合・過半数代表者の同意を得ることが必要です。

 

年金問題、人手不足等いくつかの要素があり70歳までの就労確保の努力義務が施行されました。

この機会に定年の見直しをされる企業(助成金制度あり)もありますが、

現実的には健康面、能力面、給与面を考えて3,4の対策をとる企業が多いのではないでしょうか。

同一労働同一賃金と絡めて就業規則や助成金など、雇用については頭をひねる必要がありますね。

 

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福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

 

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