30分 お皿洗いでタダのお店が閉店、、、でも

30分お皿洗いでタダ 餃子の王将が閉店!

京都の学生たちに親しまれてきた餃子の王将 出町店が今年10月で

閉店するようです。

フランチャイズ契約で70歳定年が定められていることも一つの理由ですが、

私が注目したのは、30分お皿洗いでタダという点。

 

お皿洗いは労働と言えば、労働。しかしボランティアでお皿洗いしますと言えば、

賃金の支払い義務はないと考えます。

そして実際には、張り紙で条件を提示して、OKの承諾を得て、食事も提供している。

常識的に考えれば、そうか、お店側も学生側もお互いにwinwinの関係なので

良しとするところ。いい話やなあで終わるところです。

 

しかし、先日ある労働基準監督署の監督官が、同意を得ていたとしても

労働は労働。賃金を払わないのは、未払い賃金だ。と言ったのです。

30分働いたとしても、食事の代金と労働は別物。同意していたとしても

それが無効であれば認められない。使用者の力関係が働くから?

本人が後ほど無効だと主張すれば、これは賃金の支払いが発生する?

(わかりやすく食事の提供を例にしています)

・・・どうなんでしょうか。

 

では、今回の王将のケースは未払い賃金となるの?

なんか、いい話で終わりたかったけど、ちょっとした疑問が

沸いてきました。もう一度書きます。どうなんでしょうか。

 

 

参考までに労働者性については、昭和60年厚生労働省「労働基準法研究会報告
(労働基準法の「労働者」の判断基準について)」に記載がありますが、

最終的には個別具体的に判断するとあります。

1 使用従属性に関する判断基準

(1)指揮監督下の労働

①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無、

②業務遂行上の指揮監督の有無、

③拘束性の有無、

④代替性の有無

(2)報酬の労務対償性

2 労働者性の判断を補強する要素

(1)事業者性の有無

①機械、器具の負担関係、

②報酬の額

(2)専属性の程度

(3)その他

 

 

 

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