倫理法人会で講話 +福井県の休業協力金Q&A

本日の体温36.4度。

今日は朝6時から福井市中央倫理法人会でZOOMを使っての講話でした。

最初に雇用調整助成金の話15分。その後、実践倫理の話25分。

画面越しですが、40名を超える方に参加いただきました。

 

ここでは書けないことも多いですが、つくづく倫理に携わっていて良かったなと

感じています。黒い栞にはいつも助けられます。

倫理レベルが上がると白い栞になる(笑)と思うので、

日々実践をして白い栞がもらえるよう頑張ります(笑)

 

さて、福井県企業に休業要請が発表され、協力した企業には協力金50万円(25万円)が

支給されますが、その対象や支給要件に疑問の声が上がっています。

新型コロナウイルス感染拡大防止のために企業は、休業や時短を行っていますが、

やはり補償がないと厳しい。家賃、人件費、資金繰りに頭を悩ませています。

 

県も要望を受けてこれから再検討に入ると思いますが、頭をひねり

何とかこの状況を乗り越える方法を考えて欲しい。

ホームページによくある質問も載っていましたので、記載しますね。

Q1.休業要請の対象施設は、具体的にどのような施設ですか?
A1.福井県ホームページに対象施設一覧を掲載しております。

Q2.だれがこの協力金を受け取れるのですか?
A2.「新型コロナウイルス感染拡大に係る福井県緊急事態措置」により、休止や営業時間
短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個人事業主を含む)が休業の要請等に
全面的な協力を行った場合に受け取れます。

Q3.本社が福井県外にありますが、福井県内に事業所がある場合は、協力金を受け取と
ることができますか?
A3.県内に事業所があれば対象となります。

Q4.給付金の対象となる中小の事業者の範囲は?
A4.中小企業法に規定する中小企業者に加え、休業要請の対象となっている文教施設、
大学・学習塾等についても、要請に応じて休業した場合は対象となります。

Q5.休業の依頼を受けた場合も協力金は受け取れますか?
A5.休業の依頼を受けた施設を運営する中小企業等(個人事業主を含む)が全面的な協
力を行った場合も対象となります。

Q6.個人事業主は対象となりますか?
A6.対象施設を運営しており、要請に応じて休業もしくは営業時間の短縮にご協力
いただいた個人事業主は対象となります。

Q7.フランチャイズ経営を行っているオーナーは対象となりますか?
A7.経営している施設が休業要請、休業依頼または営業時間短縮の対象施設に該当して
いる場合は、支給対象となります。

Q8.4月25日から休業要請期間終了日までのすべて期間において、休業していないと
協力金は支給されないのですか?
A8.はい、令和2年4月25日から休業要請期間の終了日までのすべての期間で休業に
ご協力いただいた場合が、協力金の支給対象となります。

Q9.飲食店の場合、協力金の対象となりますか?
A9.飲食店については、酒類の提供を19時までとし、朝5時から夜20時までの営業
時間にしていただくことを要請しております。
そのため例えば、夜22時まで営業していた店舗が、酒類の提供を19時までとし、
営業時間を夜20時までに短縮するなど、朝5時から夜20時までの枠の中に入る営
業時間に短縮した場合は対象となります。
また、終日休業とした場合も対象となりますが、その場合の協力金は、営業時間を短
縮した場合と同様になります。

Q10.もともと、朝5時から夜20時の枠内の営業である飲食店は対象となりますか?
A10.営業時間を短縮した場合は対象となりません。
ただし、終日休業とした場合は対象となりますが、その場合の協力金は、営業時間
を短縮した場合と同様になります。

Q11.飲食店がテークアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、支給対象と
なりますか?
A11.店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は、
対象となります。なお、この夜20時から朝5時までの時間帯にテークアウトサービス
を行っていても、対象となります。

Q12.テークアウトサービスを専門で行っている場合は、営業時間を短縮しても対象にな
りますか?
A12.テークアウトサービス専門については、営業時間の短縮要請の対象外のため、協力
金の支給対象外です。

Q13.休業する店舗を2つ以上有する場合、協力金の支給額はどうなりますか?
A13.複数店舗を休業した場合でも加算措置はございません。

Q14.宴会場のあるホテルが全館休館とした場合は対象となりますか?
A14.宴会場を閉めているので、対象となります。

Q15.宴会場のあるホテルが宴会場のみ営業を停止し、ホテルの営業を継続した場合、支
給の対象となりますか?
A15.宴会場を閉めているので、対象となります。

Q16.まだ事業を始めたばかりで営業期間が短いが、今回の休業要請に応じた場合は
対象となりますか?
Q16.令和2年4月25日以前の営業活動が確認できる場合は、対象となります。

Q17.ショッピングモールに入居し、今回の休業要請対象施設ではありませんが、ショッ
ピングモール自体が休業した結果、休業せざるを得ない状況となった場合は対象とな
りますか?
A17.ショッピングモール等集合施設にテナントとして入居している中小企業者で、自ら
の意思によらず、休業せざるを得ない状況となった場合は対象となります。

Q18.1つの店舗に休業要請対象と要請対象外の事業が混在しています。この場合は、
どうすれば支給対象となりますか?
A18.例えば、本屋(休業要請対象外)とDVD/ビデオショップ(休業要請対象)が
混在している場合で、DVD/ビデオショップ部分を明確に区分して休業する場合、
支給対象となります。

Q19.休止要請を受けていない業種が自主的に休業した場合は対象となりますか?
A19.県の要請に応じていただいた方への協力金ですので、自主的な休業については、
対象となりません。

Q20.申請書はどこでどのように提出すればいいのですか?
A20.現在、検討を進めております。決まり次第ホームページ等を通じてお知らせいたし
ます。

Q21.いつから支給されますか?
A21.可能な限り、速やかに実施できるよう検討を進めております。決まり次第ホームペ
ージ等を通じてお知らせいたします。

Q22.国の持続化給付金と県の協力金の両方を申請することはできますか?
A22.両方申請することは可能です。国の持続化給付金の対象につきましては、国のホー
ムページ等をご確認ください。

 

 

我々も雇用調整助成金の対応、入退社や給付手続き、給与計算など日々の業務が

盛りだくさんです。夜遅くまで頑張ってくれているスタッフ。

我々自身も顧問先を全力で守るべきサポートしています。

顧問先も守る。社員も守る。何とか乗り切りましょう!!

 

 

 

 

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