これってどう考えるの?研修、教育訓練

11月になりました。朝晩の冷え込みが徐々に進み、

もう半袖では厳しくなってきました。

さて、11月は過重労働を防止するための施策が労働局、労働基準監督署から

行われますが、研修や教育訓練における労働時間の考え方について

リーフレットが出ています。

リーフレットはこちら

 

研修や教育訓練は就業時間内に行うものもあれば、就業時間外に行うものもあります。

会社の業務指示があれば労働時間と考えられますが、任意なもの、自主的なものは

労働時間とはカウントしません。

厚生労働省では、次のように定められています。

【研修・教育訓練の取扱い】

研修・教育訓練について、業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、

その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当しません。

※研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、

不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、

事実上参加を強制されている場合には、研修・教育訓練であっても労働時間に該当します。

 

リーフレットではいくつかの具体例が出ていますので、ぜひ参考にしてください。

 

研修や教育訓練は能力向上に欠かせないもの。

会社が全力でサポートするものもあれば、

自主的にレベルアップして欲しいのもあります。

 

先般、ご案内した福井市主催のコミュニケーション研修。

夕方19時からの研修ですので、完全に時間外ですが、

会社さんの判断にお任せいたしますw

 

楽しんで学べる研修ですのでお勧めなのですがw、、、。

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