10月から対応。増税だけじゃない。

いよいよ来月から消費税が10%になります。

増税とともに忘れずに対応いただきたいのが最低賃金への対応です。

福井県は10月4日から最低賃金が803円→829円となります。

10月1日からではなく、10月4日からなので給与の締め日内で

803円で計算する期間と829円で計算する期間が出てきます。

(最低賃金ギリギリで設定している場合)

 

20日締めの場合・・・9月21日~10月3日までは803円、

10月4日~10月20日までは829円。

末締めの場合・・・10月1日~10月3日までは803円、

10月4日~10月31日までは829円。

 

こういう計算が複雑だし、工数がかかるという場合は、

10月分の給与から829円に引き上げる場合もあります。

 

いずれにせよ、忘れずに対応いただきたい労務管理ですので

給与計算担当者はタスク管理をお願いします。

 

対応していない場合、差額分を支払っていただく必要が出てきますので

注意してください。時給計算の方だけじゃなく、月給の方も確認しておいてくださいね。

 

当たり前ですが、ただ単に賃金を引き上げるということではなく、

能力や成果に応じた評価を行ったうえでの賃金決定としたいですね。

 

これが評価制度となりますので、どうしていいかわからないという場合には

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