福井の社労士事務所

働き方改革法案 中小企業が取り組む対策⑦

働き方改革法が成立し、中小企業がとるべき対策をブログに記載しています。

今回はフレックスタイム制について。

IT関連や小売業など業種によってはフレックスタイム制を導入している

企業もあるかと思いますが、フレックスタイム制とは、

「清算期間」(現行は最長1ケ月)で定められた所定労働時間の

枠内で労働者が自由に始業・終業時刻を選べる制度のことです。

 

 

例えば月の所定労働時間を160時間と決めた場合、

1日10時間労働があったとしても1ヶ月の労働時間が160時間に

収まっていれば時間外労働とはみなされません。

運用上は、1日の労働時間帯を必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と

その時間帯の中であればいつ出社、退社しても良い時間帯(フレキシブルタイム)

とに分けているところが多いです。

 

このように、労働者が子育てや介護など家庭環境に合わせ自由に

設定することが可能です。

今回の改正では、よりフレックスタイム制を使いやすくしようと

清算期間が1ケ月から3ヶ月に延長されます。

施行日は平成31年4月1日です。

 

働きやすい職場環境にするために労使ともどのような体制が有効か

検討する必要がありますね。

もちろん、導入には必要な手続きがありますので、

ご相談ください。

 

 

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