8号線が復旧 災害時の労働について

8月5日の大雨により、

通行止めとなっていた

国道8号線と武生ICー敦賀IC上りが

解除され、通行できるようになりました。

今回の甚大な被害で開通には

もう少し時間がかかると思っていましたが、

工事関係者の方々の尽力により、

嶺北、嶺南、関西地方への往来が

やや戻りつつあります。

本当にありがたいですね。

(画像はFBC ヤフーニュースより)

 

運送業者の方々からも悲痛な声が

届いており、こういった災害の際の

関係者の方々の動きには

本当に頭が下がります。

 

この災害時に行う労働について

時間外や休日労働を規制する

36協定はどうなるのか?

という疑問を持っている方も

多いと思いますが、

災害時には36協定で締結した

時間・休日を超えて働いてもらうことが

可能です。(特別条項含む)

 

労働基準法では第33条1項に

災害その他避けることのできない

事由によって、臨時の必要がある場合には、

使用者は、法定の労働時間を超えて、

または法定の休日に労働させることができる

ことが定められています。

なお、労働基準監督署⾧の許可が必要ですが、

事態急迫のために許可を受ける暇がない場合

においては、事後に遅滞なく届け出ます。

 

緊急を要する災害時の動き。

福井県は数年前にも災害級の大雪で

通行止め等もありました。その際も

このような例外が適用されます。

場合によっては医師、病院等も対象となる

ことがあります。

これらの方に共通しているのは使命感。

使命感を持って仕事をすること

大事なことですね。

 

ご尽力、心から感謝いたします。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

 

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