春入社の方の健康診断(雇い入れ時健康診断)

会社によっては毎年春や秋に実施している健康診断。

年に1回、自身の健康状態を確認することは非常に重要です。

意外とビックリされることですが、健康診断は入社時にも必要なのです。

健康診断は、労働安全衛生法で

「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、

医師による健康診断を行わなければならない。」

と定められ、雇入れ時健康診断を行うことが義務づけられています。

 

「えっ?年に1回の健康診断じゃダメなの?」

と聞かれることもありますが、この点注意してください。

また、健康診断は3ヶ月以内に実施したものであれば、代用ができますので、

必ずしも雇い入れ時でなくても構いません。

 

「医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇入れる場合において

その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出した時は、その項目についての

健康診断を行わなくてよい」とされています。

 

では、健康診断の項目としてどのようなものが求められているのでしょうか。

法定の健康診断項目としては、既往歴及び業務歴の調査やをはじめ11項目あり、

雇入れ時の健康診断においては、検査項目の省略は認められていません。

1.既往歴および業務歴の調査

2.自覚症状および他覚症状の有無の検査

3.身長、体重、視力および聴力の検査、腹囲の測定

4.胸部エックス線検査

5.血圧の測定

6.尿検査

7.貧血検査

8.肝機能検査

9.血中脂質検査

10.血糖検査

11.心電図検査

 

なお、健康診断の実施は、正社員のみだけでなく、

パートタイマーやアルバイトであっても、1週間の所定労働時間が

同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上ある時は、

パートやアルバイトであっても健康診断を実施する必要があります。

つまり、対象は社会保険に加入するような方ですね。

 

春は入社する人が多い時期、雇入れ時の健康診断を忘れないようにしましょう。

 

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
ご相談・お問合せ
オンライン無料相談
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン