労働契約を締結するときの原則

労働契約には「労働契約の原則」というものが存在します。

労働契約を締結する際には次のことに注意し、

労働条件通知書や雇用契約書を締結しましょう。

労働契約5原則

労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則を明らかにしたものを指します。

1.労使対等の原則

労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、

又は変更すべきものとする

権利と義務の話になることもありますが、あくまでも対等な立場で

合意してくださいということです。

2.均衡考慮の原則

労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、

又は変更すべきものとする

3.仕事と生活の調和への配慮の原則

労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、

または変更すべきものとする

いわゆるワークライフバランスに関することですが、時短勤務など労働者の

事情にも考慮しましょうというものです。

4.信義誠実の原則

労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、

権利を行使し、及び義務を履行しなければならない

5.権利濫用の禁止の原則

労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使にあたっては、

それを濫用することがあってはならない

 

ここで大事なことは労働者及び使用者と記載されていること。

使用者だけではなく労働者もこの原則に従って対応する必要があります。

特に信義誠実の原則や権利濫用はお互いの状況を判断しながら行うことが

求められていますので、この辺りはぜひ頭に入れておきましょう。

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

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