中小企業者等事業継続支援金

中小企業等事業継続支援金が拡充しました。

受付期間は12月28日まで。

オンラインでもOKです。

拡充内容は、

2021年1月から9月までの何れか1月の売上が

前々年(2019年)または前年(2020年)の同じ月と

比べ50%以上又は30%以上減少していること

 

(1)月売上が50%以上減少している場合

1事業者につき1か月あたり10万円

 

(2)月売上が30%以上50%未満で減少している場合

1事業者につき1か月あたり5万円

※(1)と(2)の場合における月数の合計が

最大6か月分(最大60万円)まで受給できます。

(創業特例の場合は1か月分(5万円または10万円)のみ))

(※画像は福井新聞より引用)

 

中小企業等事業継続支援金の詳細はこちら

 

最大60万円の給付なので対象となっている場合はお忘れなく。

 

また、不正受給に関する内容もHPにアップされています。

〇「7 申請要件」を満たしていないことを認識しているにも

かかわらず申請する。

〇 中小企業者等事業継続支援金が振り込まれた事実を把握

しているにもかかわらず、これまでに中小企業者等事業継続支援金を

受給した月で再度申請する。

※この場合、これまでの申請にかかる受給分についても、

不正受給と見なします。

〇月間の売上を偽って申請する。

〇売上減少の要因が、自己都合による休業、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大によらない業績不振等、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

よるものでないにもかかわらず申請する。

〇事業継続する予定が無い(廃業を決めている)にもかかわらず申請する。

〇中小企業者等事業継続支援金受給後に、県から書類の追加提出や説明の

求めがあったにもかかわらず拒否する、または県からの電話連絡に出ない。

〇中小企業者等事業継続支援金受給後に、県から書類の追加提出や説明の求めが

あった際に、支援金受給時には同意していた支援金申請受付要項の内容について

異議を申し立てる。

〇中小企業者等事業継続支援金受給後に申請要件を満たしていないことが判明

したにもかかわらず、返還に応じない。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

0776-58-2470
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