障害厚生年金の額
障害厚生年金とは、厚生年金から支給される障害年金のことです。
「障害等級」によって額が違ってきます。
障害基礎年金は2級までですが、障害厚生年金は1級,2級,3級があります。
1級… 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加算額
2級… 報酬比例の年金額+配偶者加算額
3級… 報酬比例の年金額
報酬比例の年金額は、594,200円が最低保障となっています。
(この額に満たない方でも594,200円は保障されます)
※受給権を取得した当時、生計を維持する65歳未満の配偶者があるときは「配偶者の加算額」が加わります。
【配偶者の加算額】
227,900円
※但し、生計を維持する配偶者でも年間850万円以上の収入を将来にわたって
有すると認められるこの場合は、加算されません。
つまり、障害等級2級の方で、65歳未満の配偶者及び18歳未満のお子様がお二人の場合の年金額は、最低2,068,400円 が受給できます。
[障害基礎年金(792,100円)+障害厚生年金(最低保障594,200円)+配偶者加算(227,900円)+子の加算(454,200円)]
障害年金は、申請しないと受給できません。ぜひ、お問い合わせください。
「障害等級」によって額が違ってきます。
障害基礎年金は2級までですが、障害厚生年金は1級,2級,3級があります。
1級… 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加算額
2級… 報酬比例の年金額+配偶者加算額
3級… 報酬比例の年金額
報酬比例の年金額は、594,200円が最低保障となっています。
(この額に満たない方でも594,200円は保障されます)
※受給権を取得した当時、生計を維持する65歳未満の配偶者があるときは「配偶者の加算額」が加わります。
【配偶者の加算額】
227,900円
※但し、生計を維持する配偶者でも年間850万円以上の収入を将来にわたって
有すると認められるこの場合は、加算されません。
つまり、障害等級2級の方で、65歳未満の配偶者及び18歳未満のお子様がお二人の場合の年金額は、最低2,068,400円 が受給できます。
[障害基礎年金(792,100円)+障害厚生年金(最低保障594,200円)+配偶者加算(227,900円)+子の加算(454,200円)]
障害年金は、申請しないと受給できません。ぜひ、お問い合わせください。
TEL:0776-58-2470
FAX:0776-58-2480
E-mail:info@kkr-group.com
障害年金支援センター 代表 北出慎吾