助成金に関する情報は案外知られていないことも多いのが実情です。
助成金に関しては、専門である社会保険労務士にお任せください。
トライアル雇用奨励金について
奨励金受給条件
公共職業安定所に求職申込みをしている者を、公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用として原則3か月雇い入れた事業主である場合に支給されます。
支給額
対象者1人につき原則として
月額4万円(最高3ヵ月支給)/合計 最高12万円
雇用対象者
下記条件に当てはまる方のうち、ハローワークが対象者として認めた者
- 45歳以上65歳未満の中高年齢者
- 40歳未満の若年者
- 母子家庭の母等
- 障害者などの方
若年者等正規雇用化特別奨励金も…
奨励金申請条件
25歳以上40歳未満の者を、トライアル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対し、若年者雇用促進特別奨励金が支給されます。
支給期間と支給額
6ヶ月後、1年半後、2年半後に1回支給
1人当たり100万円
受給資格者創業支援助成金について
助成金受給条件
会社を退職し雇用保険の受給資格者(被保険者であった期間が5年以上)が新たに創業し、創業後1年以内に継続して雇用する従業員を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合に支給されます。
支給額
法人等設立事前提出日から事業を始めた日以後3ヶ月以内に要した当該費用
合計額の3分の1に相当する額(最大150万円)
経費として認められるもの
(法人等の設立費用)
- 経営コンサルタント等の相談費用 ・会社等の登記費用(登録免許税・印紙代は除く)
- 教育訓練の費用 創業者・従業員が業務に必要な知識・技能等を修得するために資格取得
- 講習会等の費用 雇用管理改善の費用、 採用のためのパンフレット
- HP作成の費用 ・事務所の工事費、事務所の家賃(3か月分)
- 広告宣伝費、設備・機器・備品の購入費用
中小企業基盤人材確保助成金について
助成金受給条件
創業、異業種(新分野)進出に伴い、250万円以上の出資をし、一定期間内に新分野進出等経営に主要な役割を果たす人(以下、基盤人材)を採用した場合に、その人件費の一部が助成されます。また基盤人材の採用に伴い一般労働者を採用した場合にもその人件費の一部が助成されます。
受給額
基盤人材 140万円(最大5名まで)
一般労働者 30万円
対象事業主
- 法人の設立登記日や個人での開業日から6ヶ月以内。
- 事務所・店舗の賃借料(最高でも1年分)、機械、装置、什器備品、フランチャイズ加盟金、従業員が仕事で使用する車両等の費用を250万円以上負担する。
- 正社員として雇用する予定の従業員の月給が、約292,000円以上の見込。
中小企業雇用安定化奨励金について
奨励金受給条件
中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの
期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として
転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に
転換させた場合に支給されます。(施行:平成20年4月1日)
受給額
- 正社員転換制度奨励金
新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、
直接雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者として転換させた場合事業主について 40万円(2~10人は20万円 母子家庭の母等30万円)
中小企業子育て支援助成金
助成金受給条件
一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する
中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、
育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た
場合に助成金を支給します。
受給額
- 1人目
-
育児休業 100万円
- 2~5人目
- 育児休業 80万円
北出経営労務事務所における助成金コンサルティング料金について
| コンサルティング効果 | 費用 |
|---|---|
| 最適な助成金が活用できる | 成功報酬 助成額(15%~20%) |
| 助成金受給の手間を省く | |
| 専門家としてのアドバイスを活用する |
※顧問契約締結時には、助成金の割引制度が適用されます。お気軽にお問い合わせください。

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