助成金コンサルティング
◆助成金をご存知ですか?◆■中小企業雇用安定化奨励金■こちらをご覧ください
この奨励金は、中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給されるものです。 施行は、平成20年4月1日です。
| 受給できる額は? |
新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者として転換させた場合
一事業主について35万円
A転換促進事業主
転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3人以上通常の労働者として転換させた場合
対象労働者1人について10万円(1人目から10人を限度として支給))
■中小企業子育て支援助成金■こちらをご覧ください
一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金を支給します。一般事業主行動計画についてはこちら
| 受給できる額は? |
| 育児休業 | 短時間勤務 ※利用に応じ、次の(1)〜(3)のとおり。 | ||
| 期間 | 金額 | ||
| 一人目 | 100万円 | (1)6ヶ月以上1年以下 | 60万円 |
| (2)1年超2年以下 | 80万円 | ||
| (3)2年超 | 100万円 | ||
| 二人目 | 60万円 | (1)6ヶ月以上1年以下 | 20万円 |
| (2)1年超2年以下 | 40万円 | ||
| (3)2年超 | 60万円 | ||
■中小企業労働時間適正化促進助成金■こちらをご覧ください
特別条項付き時間外労働協約(36協定等)を締結している中小事業主等が、働き方の見直しを通じ、労働時間の適正化に取り組んだ場合に、その実施した内容に応じて支給されます。
| 受給できる額は? |
| 支給時期 | 金額 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合 | 50万円 |
| 第2回 | 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置又は雇入措置を完了した場合 | 50万円 |
| 合計 | -- | 100万円 |
| コンサルティング効果 | 費用 |
| ・最適な助成金が活用できる ・助成金受給の手間を省く ・専門家としてのアドバイスを活用する | 着手金 31,500円〜成功報酬 助成額の15% |
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